借用証書、契約書など法律上書面を作るのに、公正証書という書面にするこ
とができる(債務整理の際、注意)。
公正証書は一般人の依頼によって公証人が作成する文書だ。
公証人は公証人役場で仕事をしている法務省の公務員である。
ある程度の都市には公証人役場がある。
公正証書は公文書である。
私文書にはない、いろいろな特徴がある( 債務整理の際、注意)。
第一に、公文書であるから、ウソの事実を言って作ってもらうと犯罪になる
( 債務整理の際、重要)。
このことは案外気がついていない人が多いが、刑法157条にちゃんと「公務員
に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関す
る公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正
証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせた者は、5年以下
の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とある。
だから、公正証書にウソの事実があれば犯罪としてとっちめることができるし、
あらかじめこのことを知らせてやれば、相手もデタラメが言えなくなる(債務整理
の際、注意)。
第二に、原本が公証人役場に保管されるから、番号さえメモをしておけば、いつ
でも謄本が取れ、紛失や火災に備えることができる。
